国民年金の記録漏れ
我らの国民年金が、政府の記録漏れにつき支給されなかったり、本来もらえるはずの額より削減されたりと大変なことになっている模様。
救済措置を講じている様だが、年金を支払った証拠がないと原則救済不可という状況。
なんともお粗末な話であるが、支払った人はその領収証などは残していらっしゃるものだろうか?
私も一時期、国民年金を支払っていた時期がある。
しかし、領収証は残していなかった。
誰が悪いのか? はい、自分自身でございます。
やはりお金を出すと言うことは、その証拠を残しておくのが常識であると思う。
それに加えまして、厚生年金において、事業主が不正を働いているということも発覚したようだ。
厚生年金の場合は給料天引きで徴収されるので、領収証がどうという問題ではない。
給料明細が領収証みたいなものだ。
そして事業主は社員から集めた厚生年金保険料をまとめて政府に納めることになっている。
ところが、この社員の厚生年金保険料を自分の財布に入れてしまうケースや、そもそも厚生年金に加入していないケースがある。
自分の財布に入れれば詐欺となり、厚生年金に加入していなければ厚生年金保険法違反である。
こちらのパターンだと、被害者は泣き寝入りになる。
前々から思っていたのだが、事業主は人を雇うと人件費という経費がかかるが、ここに各種保険料の半分などを事業主が負担することになっている。
しかし、半分負担しようが人を雇えば支払う経費がいくらになるかは事業主には分かっていることなので、我らが厚生年金の保険料を事業主が半分を負担していると言うのは、帳簿上のことであって、実際は雇われている社員が支払っていることになる。
そしてその徴収は事業主がするわけだが、何故、事業主はその徴収をしなければならないのだろう?
徴収作業や保管することによる手数料はもちろんない。
これぞタダ働きだ。
年金問題は根っこの部分から枝葉の末端まで、数々の問題がある。
一刻も早く、改善をして頂きたいものだ。