NOVAの敗訴決定

特定商取引法によると、

の6業種において、サービス提供が長時間で前払いになるため、利用者の中途解約の権利を手厚く保護している。

今回のケースでは、1回の受講料が1,200円で、これのチケットを予め100枚購入し、120,000円を支払うが、これを50枚使った地点で解約をすると60,000円が返って来るはずなのに、受けた受講分は1,700円で計算するので85,000円を使用したことになり、35,000円しか返ってこないというものらしい。
これは中途解約時の消費者の権利を侵害するものである。

この判決が出たことにより、不当な返還金トラブルが減ることだろう。
めでたしめでたしですが……
確かに法律違反を犯しているので、判決は妥当であることには間違いない。裁判所の判断は極めて健全である。
しかし、契約時に配布される約款には上記の例で言う1,700円となることが記載されていたのである。

契約を交わすということがどういうことなのか、法律に違反している業者は罰せられて然るべきということと、自分が納得をして契約を結んだこととは別で考えるべき問題であると思う。
私はこの記事を通して身の引き締まる思いを致しました。